定 款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本脚本アーカイブズ推進コンソーシアムと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、貴重な文化資産である脚本・台本を確実に後世に継承していくために、そのアーカイブズ構築に関する活動全般を推進することにより、文化及び芸術の振興に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)脚本・台本アーカイブズのシステム化に向けた調査研究
(2)脚本・台本の収集と保存・管理に関する研究・実践
(3)脚本・台本のデジタルデータベース構築の研究・実践
(4)デジタル化脚本・台本の利活用の研究・実践
(5)脚本・台本の教育利用等に関する研究
(6)脚本・台本アーカイブズについての一般向け啓発・普及活動
(7)アーカイブズに関わる人材育成の推進
(8)前各号に付帯する一切の事業
第3章 社 員
(社 員)
第5条 この法人は、この法人の目的に賛同する個人又は法人であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。
(社員の資格の取得)
第6条 この法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の社員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
(任意退社)
第8条 社員は、理事会に対し退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除 名)
第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(2)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)総社員が同意したとき。
(2)当該社員が死亡したとき。
(賛助会員)
第11条 第6条に定める社員のほか、この法人の事業に賛同する個人又は法人を、この法人の賛助会員とすることができる。
2 賛助会員についての細則は、理事会の決議により別に定める規程に従う。
第4章 社員総会
(構 成)
第12条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権 限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)社員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第14条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度8月に1回開催するほか、必要がある場合は臨時に開催する。
(招 集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第16条 社員総会の議長は、出席した社員の中から互選により選出する。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決 議)
第18条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議事録作成者が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第5章 役 員 等
(役員の設置)
(1) 理 事 3名以上20名以内
(2) 監 事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の代表理事とする。
3 理事のうち3名以内を常務理事とし、法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 理事のうち2名以内を副代表理事とすることができるものとする。
5 副代表理事は、代表理事の職務を補佐する。
(名誉会長等)
第21条 この法人に、名誉会長、名誉副会長及び名誉役員等(以下「名誉会長等」という。)を若干名置くことができる。
2 名誉会長等は、理事会の推薦により、社員総会の決議を経て代表理事が委嘱する。
3 名誉会長等は、理事会の諮問に応じることができる。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事、副代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 代表理事及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第27条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(責任の免除又は限定)
第28条 この法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額とする。
第6章 理事会
(構 成)
第29条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事、常務理事及び副代表理事の選定及び解職
(招 集)
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位に従い、他の理事が理事会を招集するものとする。
(決 議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第35条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置きするとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。
(剰余金の分配の制限)
第37条 この法人は、この法人の社員その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。
第8章 基金
(基金の拠出)
第38条 この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
3 基金の返還の手続については、返還する基金の総額について社員総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。
4 前各項のほか、基金の募集、割当及び払込等の手続については、理事会の決議により別に定める規程に従う。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第40条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告方法)
第42条 この法人の公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 その他
(定款に定めのない事項)
第43条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
以上は当法人の定款に相違ない。
東京都千代田区四番町4番地9